2027年から、NISAのつみたて投資枠が0~17歳にも拡大されます。いわゆる「こどもNISA」と呼ばれる仕組みで、2027年1月1日時点で18歳未満の人は、年間60万円、非課税保有限度額600万円の未成年者向けつみたて投資枠を利用できる予定です。[参照]ここで気になるのが、2023年までの旧制度「ジュニアNISA」をA社に残している子どもが、2027年からの新しいNISAをB社で利用したい場合です。結論を先に整理すると、旧ジュニアNISAの保有商品をすべて売却してA社の口座を廃止しなければ、新しいNISAを利用できないという仕組みではありません。旧ジュニアNISAと2027年以降のNISAは別制度として管理されるため、旧ジュニアNISAの資産をA社に残しながら、新制度のNISAについてB社を選ぶことは可能と考えられます。ただし、2027年分の新NISAをどの金融機関で開設するかについては、新制度側の口座開設・金融機関変更手続きが必要になるため、A社・B社の2027年向け手続案内を確認することが重要です。
- 2027年の「こどもNISA」はジュニアNISAの復活ではない
- 2023年までのジュニアNISAは現在も別枠で管理されている
- A社のジュニアNISAを廃止しないとB社でこどもNISAを作れない?
- A社のジュニアNISA資産を残しながらB社の新NISAを利用するイメージ
- 旧ジュニアNISAの商品をB社の新NISAへ移すことはできない
- 旧ジュニアNISAを廃止すると保有商品はどうなる?
- 2027年の新NISAは一人につき同一年に一つの金融機関が基本
- 15歳なら2027年から何年間こども向け枠を使える?
- 2027年のこどもNISAでは成長投資枠は利用できない
- 12歳以上なら一定条件で途中払い出しも可能になる
- A社を廃止する前にB社へ確認したいポイント
- 「A社の旧口座」と「B社の新口座」があること自体は不自然ではない
- まとめ:旧ジュニアNISAをA社に残したままB社で2027年の新NISAを利用する方向で考えられる
2027年の「こどもNISA」はジュニアNISAの復活ではない
まず押さえておきたいのは、2027年から始まる未成年者向けNISAが、2023年まで存在したジュニアNISAをそのまま再開する制度ではないことです。
金融庁によると、2027年1月以降は現在のNISAにある「つみたて投資枠」の年齢要件が拡充され、0歳から17歳まで利用できるようになります。0~17歳の年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円です。[参照]
財務省の令和8年度税制改正の大綱でも、NISA口座の開設可能年齢の下限を撤廃し、18歳未満について「未成年者特定累積投資勘定」を設ける仕組みが明記されています。適用は令和9年、つまり2027年以後です。[参照]
2023年までのジュニアNISAは現在も別枠で管理されている
ジュニアNISAそのものは2023年末で新規口座開設・新規買付けを終了しています。しかし、当時購入した投資信託や株式をすぐ売却しなければならないわけではありません。
金融庁によると、2023年までにジュニアNISAで購入した商品は、非課税期間終了後に継続管理勘定へ移されるなどして、原則として18歳になるまで非課税で保有できます。[参照]
つまり、2027年時点で15歳の子どもであれば、A社の旧ジュニアNISAに保有商品が残っているケースは十分あり得ます。しかし、その旧制度の資産と2027年以降の新NISAの投資枠は同じものではありません。
A社のジュニアNISAを廃止しないとB社でこどもNISAを作れない?
旧ジュニアNISAについては、制度が現役だった当時「一人につき一つ」で、金融機関を変更する場合には既存ジュニアNISAを廃止して再開設する必要がありました。日本証券業協会の旧制度FAQでもそのように説明されています。[参照]
ただし、これは「ジュニアNISAから別のジュニアNISAへ金融機関を変える場合」の旧制度上のルールです。2027年から利用するのはジュニアNISAではなく、現在のNISA制度を未成年者まで拡大した新しいつみたて投資枠です。
金融庁も、旧ジュニアNISAを「2023年で終了した制度」、2027年からの仕組みを現在のNISAの「つみたて投資枠の対象年齢拡大」と明確に区別しています。[参照]したがって、旧ジュニアNISAをA社に保有していることだけを理由に、その旧口座を廃止しなければ新NISAをB社で利用できない、と考える必要はありません。
A社のジュニアNISA資産を残しながらB社の新NISAを利用するイメージ
例えば、2027年1月1日時点で15歳の子どもがA証券に旧ジュニアNISAを持ち、その中に投資信託100万円相当を保有しているとします。
この100万円相当は、旧ジュニアNISA制度に基づく資産としてA証券で引き続き管理します。一方、2027年から新たに投資する資金については、未成年者向けに拡大された新NISAの年間60万円枠を利用します。
新NISAの金融機関としてB証券を選択するための手続きを行えば、イメージとしては「A社=旧ジュニアNISAの既存資産を保有」「B社=2027年以降の新NISAで新規積立」という状態になり得ます。旧ジュニアNISAの保有資産を新NISAへ移管する仕組みではない点には注意が必要です。
旧ジュニアNISAの商品をB社の新NISAへ移すことはできない
「A社を使いにくいから、ジュニアNISAの商品もそのままB社のこどもNISAへ移したい」と考える場合は別の注意が必要です。
旧NISAで保有している商品を、新しいNISAの非課税枠へそのまま移管することはできません。金融庁は旧一般NISA・つみたてNISAについて、2024年以降のNISAへロールオーバーできないと説明しており、ジュニアNISAについても旧制度の非課税管理の中で扱われます。[参照]
したがって、A社の旧ジュニアNISAで持っている投資信託を、その取得価格のままB社の2027年NISAへ「引っ越し」させるということはできません。A社では旧制度の資産として保有を続け、B社では新しい資金で新NISAを使うという切り分けが基本です。
旧ジュニアNISAを廃止すると保有商品はどうなる?
2024年以降、ジュニアNISAでは年齢にかかわらず非課税で払い出すことができるようになっています。ただし、金融庁によれば、払い出す場合はジュニアNISA口座内の株式・投資信託・金銭を全額払い出したうえで口座を廃止する扱いです。一部だけ払い出して口座を残すことはできません。[参照]
そのため、「B社で新NISAを始めるためだけ」という理由でA社のジュニアNISAを慌てて廃止する必要性は通常ありません。保有している商品に今後も投資を続けたいのであれば、旧ジュニアNISAの非課税管理をそのまま活用する選択肢があります。
反対に、A社を完全に使わなくしたい、旧ジュニアNISAの商品を売却して資金を別用途に使いたいといった目的があるなら、口座廃止を検討することになります。
2027年の新NISAは一人につき同一年に一つの金融機関が基本
旧ジュニアNISAを別途保有できることと、2027年以降の新NISAを複数の金融機関で同時利用できることは別問題です。
現在のNISAでは、同一年に新規投資できるNISA口座の金融機関は一つです。ただし、所定の手続きを行えば年単位で金融機関を変更できます。金融庁は、変更しようとする年の前年10月1日からその年9月30日までに手続きする仕組みを案内しています。また、その年に変更前の金融機関ですでに買付けをしている場合、その年分の金融機関変更はできません。[参照]
国税庁も、既にNISA口座を持っている人は「金融商品取引業者等変更届出書」など一定の手続きを行うことで、別の金融機関でNISA口座を利用できると案内しています。[参照]
15歳なら2027年から何年間こども向け枠を使える?
2027年1月1日時点で15歳の場合、その年は18歳未満なので未成年者向けつみたて投資枠の対象になります。
制度上は、その年の1月1日時点で18歳未満である年について未成年者向けの枠が設けられます。金融庁によると、未成年期間は年間60万円・非課税保有限度額600万円で、18歳に達した後は特段の手続きを必要とせず成人向けのつみたて投資枠へ自動的に移行する仕組みです。[参照]
例えば2027年1月1日に15歳なら、誕生日によって成人向けへ切り替わる年は異なります。実際の金融機関での年齢判定や口座移行時期については、2027年向けの商品・手続案内を確認すると確実です。
2027年のこどもNISAでは成長投資枠は利用できない
新しい未成年者向け制度では、成人とまったく同じNISA枠を使えるわけではありません。
金融庁の2026年度税制改正資料では、0~17歳が利用できるのはつみたて投資枠で、年間投資枠60万円、非課税保有限度額600万円とされています。一方、成長投資枠は18歳以上が対象です。[参照]
そのため旧ジュニアNISAでは個別株などを保有していたとしても、2027年の未成年者向け新NISAで同じように個別株を新規購入できるとは限りません。基本的には長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託を利用する制度になります。
12歳以上なら一定条件で途中払い出しも可能になる
旧ジュニアNISAとの大きな違いの一つが払い出しルールです。
金融庁によると、2027年からの未成年者向けつみたて投資枠では、一定の条件を満たせば12歳以降に親権者等が払い出せる仕組みになります。具体的には、資金の使途が子どものためのものであること、子ども本人が払い出しに同意したことを示す書面とともに親権者等が金融機関へ申し出ることなどが想定されています。[参照]
15歳で開始する場合には、この年齢条件をすでに満たしています。ただし自由な親の資金引き出し制度ではなく、子どものための資産であることが前提です。
A社を廃止する前にB社へ確認したいポイント
2027年にB社で新しい未成年者向けNISAを利用したい場合、A社の旧ジュニアNISAを先に解約するのではなく、まずB社の2027年向け口座開設手続きを確認するのが合理的です。
特に確認したいのは、次のような点です。
- 2027年から未成年者向けNISAを取り扱う予定か
- 15歳の口座開設に必要な親権者の口座・本人確認書類
- 既存のジュニアNISAを他社に保有している場合の申込方法
- 2027年分のNISA金融機関としてB社を選択するために必要な手続き
- 積立可能な商品と最低積立金額
2026年9月時点では制度の法律上の骨格は成立していますが、各証券会社・銀行の具体的な申込開始時期や事務手続きは今後順次案内される可能性があります。そのため、2026年末から2027年初めにかけてB社の公式案内を確認するのが安全です。
「A社の旧口座」と「B社の新口座」があること自体は不自然ではない
NISAでは制度改正や金融機関変更によって、一人が複数の金融機関に過去のNISA資産を保有する状態そのものは珍しくありません。
国税庁も、例えば2024年分をA社、2025年分をB社、2026年分をC社というように年ごとに金融機関を変更した結果、複数金融機関にNISA口座が残るケースを公式に例示しています。[参照]
重要なのは「口座が複数存在するか」ではなく、同じ年にどの金融機関のNISA枠で新規買付けを行うかです。旧ジュニアNISAは過去制度の資産管理、新NISAは2027年以降の新規投資というように分けて考えると理解しやすくなります。
まとめ:旧ジュニアNISAをA社に残したままB社で2027年の新NISAを利用する方向で考えられる
2027年から始まる、いわゆる「こどもNISA」は、旧ジュニアNISAを再開する制度ではありません。現在のNISAのつみたて投資枠を0~17歳まで拡大する仕組みで、未成年期間は年間60万円、非課税保有限度額600万円となります。[参照]
したがって、A社に2023年までのジュニアNISA口座・保有商品が残っているからという理由だけで、それを廃止しなければB社で2027年の新NISAを利用できない、と考える必要はありません。旧ジュニアNISAの資産は旧制度としてA社で保有を続け、新規投資についてB社の2027年NISAを利用するという形が考えられます。
一方で、A社の旧ジュニアNISAの商品をそのままB社の新NISAへ移管することはできません。また、2027年の新NISA自体については、同一年に利用する金融機関は一つというNISAの基本ルールがあります。
そのため実務的には、①A社のジュニアNISAは慌てて廃止しない、②2027年分の新NISAをB社で開設する手続きを確認する、③A社の旧ジュニアNISA資産は従来の非課税ルールで保有するという順序で検討すると分かりやすいでしょう。
なお、2026年9月時点では2027年開始に向けた制度内容は税制改正法で決まっていますが、金融機関ごとの申込開始日や、既存ジュニアNISA保有者についての具体的な事務フローは各社から順次案内される可能性があります。実際にA社を廃止する前に、B社へ「他社に旧ジュニアNISAを保有したまま2027年の未成年者向けNISAを開設する場合の手続き」を確認してから進めるのが安全です。
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