証券会社を乗り換える際に「株式の移管」をする投資家は少なくありません。特に一般口座での移管において、「取得価格が変わってしまうのでは?」という疑問を抱く方も多いようです。この記事では、一般口座での株式移管時における取得価額の扱いや注意点を、実例を交えてわかりやすく解説します。
一般口座と特定口座の違いとは?
まず前提として、証券口座には「特定口座(源泉徴収あり/なし)」と「一般口座」があります。特定口座では証券会社が税計算を行ってくれますが、一般口座では確定申告時に自身で取得価額や譲渡益を計算する必要があります。
そのため、一般口座では「取得価額の証明書類」の保管が非常に重要となります。
株式移管時の取得価額はどう扱われる?
例えばA証券で1株1,000円で購入した株を、時価2,000円の時にB証券へ移管した場合を考えてみましょう。このとき、移管先のB証券には「取得価額」は引き継がれません。つまりB証券のシステム上では、取得価額は「不明」として扱われる可能性があります。
ただし、投資家自身がA証券の取引報告書(購入証明)を保存しておけば、確定申告時に1,000円で取得したことを証明し、正しく譲渡益を計算することができます。
取得価額が自動的に2,000円になることはあるのか?
基本的に一般口座では、株式移管によって取得価額が自動的に「時価(例:2,000円)」に上書きされることはありません。むしろ、新しい証券会社側では取得価額の情報が表示されないか、空欄になるケースが多いです。
つまり、取得価額は「自分で記録し、確定申告で正確に申告する」必要があります。証券会社によっては問い合わせることで、参考情報として取得価額を登録できる場合もありますが、これは任意対応で、税務上の根拠にはなりません。
確定申告時の対応方法と注意点
一般口座で株を売却した場合、譲渡益は以下のように計算されます。
項目 | 金額の例 |
---|---|
売却価格 | 200,000円(100株×2,000円) |
取得価格 | 100,000円(100株×1,000円) |
譲渡益 | 100,000円 |
この場合、譲渡益100,000円に対して税金(約20.315%)がかかります。もし取得価額を2,000円と誤って申告してしまうと、譲渡益ゼロとなり申告ミスになります。税務調査の対象になる可能性もあるため、正確な記録が不可欠です。
移管時に準備しておくべき書類
移管前に以下の書類を必ず保存しておきましょう。
- 取引報告書(購入時の明細)
- 年間取引報告書(保有履歴がわかるもの)
- 移管通知書(移管日・株数の証明)
これらは確定申告時に取得価額の根拠資料として利用できます。電子保存しておくと便利です。
まとめ:取得価額は変わらず、記録がカギ
一般口座で株式を移管した場合、取得価額は移管元の購入時点のまま維持されます。ただし、それを新しい証券会社側が自動で引き継ぐことはありません。投資家自身が記録を残し、確定申告で正確に申告することが求められます。
税務上のトラブルを避けるためにも、移管前の取引履歴の保管は必須です。今後、証券会社をまたいだ取引が増える方は、特定口座の利用や確定申告支援ツールの活用も検討しましょう。

こんにちは!利益の管理人です。このブログは投資する人を増やしたいという思いから開設し運営しています。株式投資をメインに分散投資をしています。
コメント