投資信託の損益通算はいつまで可能?特定口座の投資信託売却損と利益の扱いを解説

資産運用、投資信託、NISA

投資信託を複数保有していると、利益が出ている商品と含み損になっている商品をどのタイミングで売却するか悩むことがあります。特に特定口座(源泉徴収あり)では、投資信託の売却損を利益と相殺できる損益通算の仕組みがあります。この記事では、投資信託を売却して損失が出た場合、その損失をいつまで利用できるのか、別の投資信託の利益とどのように関係するのかを分かりやすく解説します。

投資信託の売却損は損益通算できる

特定口座で保有している投資信託を売却して損失が発生した場合、その損失は同じ年の投資信託の利益や株式などの譲渡益と損益通算できます。

例えば、Aという投資信託を売却して30万円の損失が発生し、同じ年にBという投資信託を売却して50万円の利益が出た場合、利益50万円から損失30万円を差し引き、課税対象となる利益は20万円になります。

特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、証券会社が年間の損益を計算して税金を自動調整してくれるため、基本的には投資家自身が確定申告をしなくても損益通算が行われます。

売却した損失は3年間繰り越せる

投資信託や株式などの譲渡損失は、その年に利益と相殺しきれなかった場合、確定申告をすることで翌年以降3年間繰り越すことができます。

例えば、2026年に投資信託を売却して30万円の損失が発生したものの、その年に利益がなかった場合、その30万円の損失は2027年、2028年、2029年までの利益と相殺できる可能性があります。

ただし、この繰越控除を利用するには、損失が発生した年から継続して確定申告を行う必要があります。特定口座(源泉徴収あり)でも、損失を翌年以降へ繰り越したい場合は注意が必要です。

オルカンを売却しない場合でも損益通算できるのか

重要なのは、投資信託の含み益は売却するまで税金計算の対象にならないという点です。投資信託を保有していて評価額が上昇していても、実際に売却して利益が確定しなければ損益通算することはできません。

例えば、30万円の損失を確定させた後、オルカン(全世界株式型投資信託)が50万円値上がりしていても、3年間売却しなければ、その50万円の利益は税務上まだ発生していません。

そのため、損失を出した投資信託を売却した後にオルカンを長期間保有している場合、オルカンを売却して利益が確定した時点で、繰越している損失と相殺できる期間内であれば損益通算の対象になります。

具体例で見る損益通算のタイミング

例えば、2026年に保有していた3つの投資信託を売却し、30万円の損失が確定したとします。その後、その資金をオルカンへ投資した場合を考えます。

2027年にオルカンを売却して60万円の利益が出た場合、2026年の30万円の損失と相殺できれば、課税対象となる利益は60万円ではなく30万円になります。

一方で、2026年の損失を繰り越したまま3年間の期限を過ぎてしまうと、その損失は税務上利用できなくなります。オルカンを保有し続けているだけでは利益確定していないため、損失を使う機会も発生しません。

損益通算を利用するときの注意点

損益通算を考える場合は、単純に損失が出ている投資信託を売れば得になるとは限りません。売却後の投資方針や市場環境も考慮する必要があります。

例えば、長期保有を目的としている投資信託を一度売却して買い直す場合、売買タイミングによる価格変動リスクや手数料なども確認することが大切です。

また、損失の繰越控除を利用する場合は確定申告が必要になるケースがあります。自分の状況に合わせて、証券会社の案内や税務署、税理士などの専門家に確認すると安心です。

まとめ

投資信託を特定口座で運用している場合、売却して確定した損失は利益と損益通算できます。また、その年に使い切れない損失は、確定申告によって翌年以降3年間繰り越すことが可能です。

ただし、保有中の投資信託の含み益は売却するまで利益として扱われないため、オルカンなどを長期間保有しているだけでは損失との相殺はできません。

投資信託の売却損を活用する場合は、損失を確定するタイミングと利益を確定するタイミングを意識しながら、長期的な投資計画の中で判断することが重要です。

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