旧つみたてNISAでは、購入した投資信託などの運用益が最長20年間非課税になる仕組みでした。しかし、非課税期間が終了した後に課税口座へ移管される仕組みについては誤解されやすいポイントがあります。この記事では、非課税期間満了時の扱いと、実際に税金がかかる利益の計算方法を具体例を交えて解説します。
旧つみたてNISAの非課税期間が終わるとどうなる?
旧つみたてNISAの非課税期間である20年が終了すると、保有している商品は自動的に特定口座または一般口座へ移管されます。
このとき重要なのは、移管された日の時価が新しい取得価格として扱われることです。非課税期間中に発生した利益に対して、後から税金がかかるわけではありません。
非課税期間中の利益は、その時点で確定的に非課税扱いになります。
評価益99万円の状態で移管された場合の考え方
例えば、100万円で購入した投資信託が20年後に199万円になっていたとします。
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 購入額 | 100万円 |
| 移管時評価額 | 199万円 |
| 非課税期間中の利益 | 99万円 |
この場合、199万円で課税口座へ移管されたとみなされます。
つまり、税務上は199万円で新たに購入した状態からスタートするイメージです。
移管直後に売却したら99万円に課税されるのか
結論から言うと、移管直後に199万円で売却した場合、通常は99万円に対して課税されません。
なぜなら課税口座へ移された時点での取得価格も199万円になるためです。
例えば移管日の評価額が199万円で、その翌日に199万円で売却した場合の利益は次のようになります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 取得価格 | 199万円 |
| 売却価格 | 199万円 |
| 課税対象利益 | 0円 |
したがって、非課税期間中に増えた99万円に対して20.315%の税金がかかることはありません。
その後さらに値上がりした場合は課税対象になる
移管後は通常の課税口座として扱われます。
例えば移管時に199万円だった商品が、その後220万円まで上昇して売却した場合は、199万円から220万円までの値上がり分である21万円が課税対象となります。
逆に移管後に価格が下落して180万円で売却した場合は、税務上は19万円の損失として扱われます。
新NISAとの違い
現在の新NISA制度では、旧制度のような20年の非課税期間終了による自動移管はありません。
新NISAの非課税保有限度額内で保有している商品は、制度上の保有限度期間がなくなったため、長期保有しやすくなっています。
そのため、旧つみたてNISAの満了ルールは過去制度特有の仕組みとして理解しておくとよいでしょう。
まとめ
旧つみたてNISAの非課税期間20年が終了すると、保有商品は課税口座へ移管されますが、その時点の時価が新たな取得価格になります。
例えば100万円で購入し、移管時に199万円になっていた場合でも、非課税期間中に増えた99万円へ後から課税されることはありません。課税対象となるのは、移管後にさらに増えた利益部分のみです。
そのため、「20年後に移管された瞬間に過去の利益へ税金がかかるのではないか」という心配は基本的に不要です。
こんにちは!利益の管理人です。このブログは投資する人を増やしたいという思いから開設し運営しています。株式投資をメインに分散投資をしています。


コメント