新NISAの成長投資枠240万円は使い切れないと翌年に繰り越せる?年間360万円・生涯1800万円の仕組みを解説

資産運用、投資信託、NISA

新NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」があり、年間投資枠はそれぞれ120万円と240万円、合計で年間360万円です。ただし、この年間投資枠と、生涯にわたって保有できる非課税保有限度額は別のルールなので、混同しやすいところです。

特に重要なのは、その年に使わなかった年間投資枠を翌年へ繰り越すことはできないという点です。一方、翌年になれば翌年分として新しく年間投資枠が利用できます。

また、生涯の非課税保有限度額は1,800万円ですが、成長投資枠だけで利用できるのはそのうち1,200万円までです。そのため「つみたて投資枠を使わず、成長投資枠だけで1,800万円投資する」という使い方はできません。

成長投資枠は年間240万円、つみたて投資枠は年間120万円

2024年から始まった新NISAでは、年間投資枠として成長投資枠240万円、つみたて投資枠120万円が設定されています。両方を併用すれば年間最大360万円まで買い付けできます。

区分 年間投資枠
つみたて投資枠 120万円
成長投資枠 240万円
合計 360万円

金融庁も新NISAについて、年間投資枠をつみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円、併用可能と案内しています。[参照:金融庁 新しいNISA]

なお「つみたて投資枠を必ず使わなければ成長投資枠を利用できない」という仕組みではありません。つみたて投資枠を利用せず、成長投資枠だけを利用することも可能です。

使わなかった240万円を翌年へ繰り越すことはできない

年間投資枠は、その年ごとに設定される上限です。そのため、成長投資枠240万円のうち使わなかった部分を翌年分へ上乗せすることはできません。

例えば、ある年に成長投資枠を100万円しか使わなかった場合、140万円が未使用になります。しかし翌年の成長投資枠が「240万円+140万円=380万円」になるわけではなく、翌年も年間上限は240万円です。

一方で、「翌年に枠が復活する」という表現を「翌年にはまた240万円使える」という意味で使うのであれば、その理解はおおむね合っています。前年に240万円を全部使っていても、翌年には新しい年の成長投資枠240万円を利用できます。

「繰り越し」と「翌年の新しい枠」は別物

この違いを具体例で考えると分かりやすくなります。2026年に成長投資枠を50万円だけ利用した場合、2026年の未使用分は190万円です。

2027年になると、新たに2027年分の成長投資枠240万円が利用できます。しかし2026年の190万円は繰り越されないため、2027年に430万円を成長投資枠で買えるわけではありません。

年間上限 実際の購入額 未使用分
2026年 240万円 50万円 190万円
2027年 240万円 最大240万円 前年190万円は繰越不可

したがって「今年使わなければ損だから」と無理に240万円分を購入する必要はありませんが、使わなかった年間投資枠を将来まとめて利用することもできない、という仕組みです。

生涯1800万円のうち成長投資枠だけなら最大1200万円

もう一つ重要なのが非課税保有限度額です。新NISAでは一人あたり合計1,800万円の非課税保有限度額が設定されています。この1,800万円は年間360万円とは別の、生涯にわたる保有額の上限です。

ただし、1,800万円のうち成長投資枠で保有できるのは最大1,200万円までという制限があります。金融庁も「成長投資枠については、そのうち1,200万円」と明記しています。[参照:金融庁 新しいNISA]

そのため、つみたて投資枠を一切利用しない場合、成長投資枠だけで利用できる非課税保有限度額は最大1,200万円です。1,800万円すべてを成長投資枠だけで埋めることはできません。

年間360万円と生涯1800万円はどう違う?

年間360万円は「1年間に新しく買える金額の上限」、1,800万円は「NISA口座で非課税保有できる取得価額ベースの総枠」と考えると理解しやすくなります。

例えば、毎年つみたて投資枠120万円と成長投資枠240万円をフル活用すると年間360万円です。単純計算では5年間で360万円×5年=1,800万円となります。

しかし毎年360万円を投資しなければならない制度ではありません。年間50万円でも100万円でも、自分の家計や投資方針に合わせて利用できます。年間投資枠は「ノルマ」ではなく「その年に利用できる上限」です。

NISAの商品を売却すると生涯枠は翌年以降に再利用できる

ここが年間投資枠の繰り越しと混同されやすいポイントです。新NISAでは、保有している商品を売却すると、その商品の取得価額(簿価)分の非課税保有限度額を翌年以降に再利用できます。

例えば成長投資枠で100万円で購入した商品を後に売却した場合、その100万円分については翌年以降、非課税保有限度額を再利用できる仕組みです。売却時に150万円へ値上がりしていても、復活する枠は150万円ではなく取得価額の100万円分です。

ただし、売却したからといって「その年の年間投資枠」がその場で復活するわけではありません。金融庁も、売却した商品の簿価分について翌年以降に非課税保有限度額を再利用可能と説明しています。[参照:金融庁 NISA制度概要]

つみたて投資枠を使っていない場合はどう考える?

現在つみたて投資枠を利用していなくても、それ自体に問題はありません。成長投資枠だけを利用することもできます。ただし前述のとおり、成長投資枠だけで利用できる生涯の非課税保有限度額は1,200万円です。

将来的に1,200万円を超えてNISAを活用したいのであれば、残りの枠を利用するにはつみたて投資枠の活用も検討することになります。つみたて投資枠では、金融庁の基準を満たした長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託などが対象となっています。

なお「年間枠を使い切ること」を投資目的にするのは避けたいところです。NISAは利益を保証する制度ではなく、購入した株式や投資信託の価格が下落すれば元本割れする可能性があります。金融庁も資産形成では長期・積立・分散投資を紹介しています。[参照:金融庁 資産形成の基本]

まとめ:未使用の年間枠は繰り越せないが翌年は新たな240万円を使える

新NISAの成長投資枠は年間240万円、つみたて投資枠は年間120万円で、併用すれば年間最大360万円まで投資できます。ただし、使い切れなかった年間投資枠を翌年へ繰り越すことはできません。

例えば今年の成長投資枠を100万円しか使わなくても、残り140万円が翌年へ加算されるわけではありません。翌年には翌年分として新しい240万円の成長投資枠が利用できます。

また非課税保有限度額は合計1,800万円ですが、成長投資枠だけで利用できるのは最大1,200万円です。つみたて投資枠を使わず成長投資枠だけで1,800万円まで投資することはできない点に注意しましょう。年間枠を使い切ることよりも、生活資金やリスク許容度に合わせて無理のない金額でNISAを活用することが大切です。

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