親戚の叔父が長期間保有していた株の譲渡益が1500万円に達した場合、特定口座(源泉徴収あり)を利用していると、税務申告は原則不要です。ただし、いくつか注意点があります。
特定口座・源泉徴収ありの基本仕組み
特定口座の源泉徴収あり口座では、株の売却益や配当金に対して、証券会社が所得税および住民税を自動的に計算して徴収します。
そのため、譲渡益を現金化した場合でも、原則として確定申告は不要です。
申告が必要となるケース
- 給与所得や他の所得との損益通算を行いたい場合
- 損失繰越控除を利用したい場合
- 源泉徴収なしの特定口座を利用している場合
これらの場合は確定申告を行うことで、税額が調整されます。
譲渡益に対する課税額
特定口座・源泉徴収ありの場合、売却益1500万円に対して所得税15%・住民税5%の合計20%が課税されます。
すでに配当金も源泉徴収されている場合は、それも含めて税金が完結しており、追加で課税されることは通常ありません。
注意点と今後の管理
譲渡益が大きい場合、住民税や復興特別所得税も自動で計算されているか確認してください。また、複数の証券口座を利用している場合や、源泉徴収なし口座を併用している場合は、合算で申告が必要になる場合があります。
最終的には証券会社の年間取引報告書で税額を確認することをおすすめします。
まとめ
叔父が特定口座(源泉徴収あり)で株を保有していた場合、1500万円の譲渡益でも基本的に確定申告は不要です。税金は売却時に自動徴収され、追加で課税されることは通常ありません。ただし、損益通算や複数口座の管理には注意が必要です。
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