SBI証券で株式を売買していると、「特定口座なら確定申告が楽」「会社員なら年間20万円以下の利益は税金がかからない」と聞くことがあります。しかし、この2つを組み合わせて「特定口座で20万円以下なら、いったん引かれた税金を確定申告すれば返してもらえる」と考えるのは正確ではありません。会社員などにある「20万円以下」のルールは、一定の条件を満たす場合に所得税の確定申告をしなくてもよいという制度であり、20万円までの株の利益そのものを非課税にする制度ではありません。特定口座の「源泉徴収あり」で利益が出れば、原則として利益額が20万円以下でも税金は源泉徴収され、それを「20万円以下だから」という理由だけで確定申告して取り戻すことはできません。一方、年間500万円程度の株式売却益が見込まれるのであれば、源泉徴収ありの特定口座は確定申告・納税の手間を大きく減らせる選択肢です。ここではSBI証券の特定口座を前提に、源泉徴収あり・なし・一般口座の違いや、20万円ルールで特に誤解しやすいポイントを整理します。
- まず確認したい「特定口座」は源泉徴収あり・なしの2種類
- 「一般口座」より特定口座の方が計算の手間は少ない
- 株の利益が20万円以下なら「非課税」は誤解
- 特定口座・源泉徴収ありなら20万円以下でも税金は引かれる
- 20万円以下なら確定申告すれば源泉徴収された税金が返る?
- 「20万円以下なら申告不要」が意味を持つのは源泉徴収なしなどの場合
- 20万円ルールは会社員なら誰でも使えるわけではない
- 医療費控除などで確定申告するなら20万円以下の所得も申告する
- 住民税は20万円ルールを別に考える必要がある
- 年間500万円の利益が出るなら20万円ルールは関係なくなる
- 500万円の利益でも所得税の累進税率45%にはならない
- 利益500万円なら「源泉徴収あり」はかなり合理的
- 源泉徴収ありでも確定申告した方が有利になることがある
- 年間損失が出たら3年間の繰越控除を検討する
- 配当金と株の売却損を通算できる場合もある
- NISAの利益や損失は特定口座とは別物
- 源泉徴収ありを申告すると合計所得金額へ影響する場合がある
- 特定口座年間取引報告書には何が記載される?
- 年間500万円の「利益」は含み益ではなく実現した譲渡益で考える
- 同じSBI証券の特定口座内なら年間の利益と損失は自動計算される
- 源泉徴収なしのメリットもあるが納税資金の管理が必要
- 「源泉徴収あり」と「なし」はどちらが得なのか
- 年間500万円規模なら確認しておきたい5つのポイント
- 具体例で見る20万円以下・500万円利益の違い
- まとめ:20万円以下は非課税ではない。年間500万円利益なら源泉徴収あり特定口座は便利
まず確認したい「特定口座」は源泉徴収あり・なしの2種類
SBI証券の特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」があります。どちらもSBI証券が年間の売買損益を計算し、「特定口座年間取引報告書」を作成してくれる点は共通しています。
大きな違いは税金をSBI証券が売買の都度精算してくれるかどうかです。源泉徴収ありでは、利益が発生すると証券会社が税金を源泉徴収し、原則としてその口座について確定申告する必要がありません。源泉徴収なしでは証券会社が損益計算まではしてくれますが、確定申告が必要になる場合は自分で申告・納税します。[参照:SBI証券 特定口座の「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の違い]
「特定口座」と聞いただけでは税金の扱いを判断できないため、最初にSBI証券の口座設定で「源泉徴収あり」なのか「源泉徴収なし」なのかを確認することが重要です。
「一般口座」より特定口座の方が計算の手間は少ない
一般口座では、株式の取得価額や売却金額、手数料などをもとに、原則として自分で年間の譲渡損益を計算する必要があります。一方、特定口座では証券会社が計算して年間取引報告書を作成してくれます。
そのため、確定申告が必要なケースでも特定口座の方が事務負担は軽くなりやすいといえます。SBI証券も、特定口座制度について「煩雑な計算作業等をすることなく」、年間取引報告書を利用して簡易に申告できる制度と説明しています。[参照:SBI証券 特定口座制度の概要]
したがって、年間500万円程度の利益が発生するような活発な取引を行う場合、一般口座より特定口座を利用するメリットはかなり大きいでしょう。
株の利益が20万円以下なら「非課税」は誤解
最も重要なのが、「20万円以下なら税金がかからない」という理解の修正です。
一定の給与所得者については、給与所得・退職所得以外の所得の合計が年間20万円以下なら、原則として所得税の確定申告をしなくてもよい制度があります。国税庁も、1か所から給与を受け、給与収入が2,000万円以下など一定の条件を満たす人について、給与・退職所得以外の所得が20万円以下なら原則として確定申告不要と案内しています。[参照:国税庁 給与所得者で確定申告が必要な人]
これは「20万円までの所得を非課税にする制度」ではなく、「一定の場合に確定申告をしなくてもよい制度」です。この違いを理解しておかないと、特定口座の税金を誤って「返してもらえる」と考えてしまいます。
特定口座・源泉徴収ありなら20万円以下でも税金は引かれる
特定口座の源泉徴収ありでは、年間利益が5万円でも10万円でも15万円でも、利益が生じれば原則として証券会社が源泉徴収します。
上場株式等の譲渡益に対する税率は、通常、所得税・復興特別所得税15.315%と住民税5%を合わせた20.315%です。源泉徴収ありの特定口座では、この税率による税金を証券会社側で処理します。[参照:国税庁 特定口座の源泉徴収制度]
例えば株式の年間譲渡益が10万円なら、単純計算では約2万315円相当の税負担になります。20万円以下だから自動的に税率が0%になるわけではありません。
20万円以下なら確定申告すれば源泉徴収された税金が返る?
原則として、「利益が20万円以下だった」という理由だけで、源泉徴収あり特定口座の税金が還付されることはありません。
源泉徴収ありの特定口座は、確定申告をしないことを選択できる代わりに、証券会社が税額を確定して源泉徴収する仕組みです。SBI証券も源泉徴収ありについて「原則、確定申告は不要」と説明しています。[参照:SBI証券 特定口座「源泉徴収あり」の確定申告]
例えば会社員が源泉徴収ありの特定口座で年間15万円の利益を得ていた場合、「20万円以下だから確定申告して約20.315%を返してもらう」という使い方はできません。20万円ルールは非課税枠ではないからです。
「20万円以下なら申告不要」が意味を持つのは源泉徴収なしなどの場合
一定の給与所得者が特定口座の「源泉徴収なし」や一般口座で株を売買し、給与・退職所得以外の所得の合計額が20万円以下であれば、所得税の確定申告を省略できるケースがあります。
この場合、証券会社が株式譲渡益から所得税等を源泉徴収していないため、「確定申告しない結果として所得税を追加で納付しない」という形になります。
これが「20万円以下なら税金がかからない」と誤解される理由の一つです。しかし制度上はあくまで確定申告不要の特例であり、すべての人に適用されるわけではありません。
20万円ルールは会社員なら誰でも使えるわけではない
20万円以下の確定申告不要制度には条件があります。代表的なのは、給与を1か所から受け、給与収入が2,000万円以下で年末調整が行われている給与所得者などです。
給与収入が2,000万円を超えている人や、複数の給与を受け取っている人、その他の事情によって確定申告義務がある人は、単純に「株の利益が20万円以下だから申告不要」と判断することはできません。
また給与所得者ではない個人事業主などについても、同じ20万円ルールをそのまま使えるわけではありません。自分が対象となるかは国税庁の要件を確認する必要があります。[参照:国税庁 給与所得者の確定申告]
医療費控除などで確定申告するなら20万円以下の所得も申告する
さらに見落としやすいのが、別の理由で確定申告する場合です。
国税庁は、給与以外の所得が20万円以下で本来は確定申告不要の給与所得者でも、医療費控除などを受けるため確定申告をする場合には、その20万円以下の所得も合わせて申告する必要があると明確に説明しています。[参照:国税庁 「確定申告を要しない場合」の意味]
例えば特定口座・源泉徴収なしで株の利益が15万円あり、本来は20万円以下なので所得税の申告が不要だったとしても、医療費控除を受けるため確定申告をするのであれば、その15万円を無視して医療費控除だけ申告することはできません。
「20万円以下なら確定申告書に書かなくてよい」ではなく、「一定の条件なら確定申告そのものをしなくてよい」という制度です。
住民税は20万円ルールを別に考える必要がある
所得税の20万円以下申告不要制度と住民税は、同じ制度ではありません。源泉徴収されていない株式譲渡益について所得税の確定申告が不要になった場合でも、自治体への住民税申告が必要になるケースがあります。
一方、特定口座の「源泉徴収あり」で申告不要を選択する場合は、株式譲渡益について所得税等と住民税5%が証券会社側で源泉徴収されるため、通常はその口座の利益について別途申告する必要はありません。
そのため「20万円以下なら源泉徴収なしの方が得」と判断する場合には、所得税だけでなく住民税の扱いまで確認することが重要です。具体的な住民税申告の要否は居住する市区町村にも確認すると確実です。
年間500万円の利益が出るなら20万円ルールは関係なくなる
年間の株式譲渡益が約500万円になる見込みなら、20万円以下の確定申告不要制度を考える必要は基本的にありません。
仮に500万円がすべて課税対象となる上場株式等の譲渡益で、損益通算などを考慮しない場合、税率20.315%なら税額は単純計算で約101万5,750円です。
源泉徴収ありの特定口座なら、SBI証券が年間の取引を通じて税額を精算するため、他に申告すべき事情がなければ原則としてこの株式譲渡益について確定申告する必要はありません。年間利益が大きい人ほど、この事務負担軽減のメリットは分かりやすくなります。
500万円の利益でも所得税の累進税率45%にはならない
株の利益が500万円あると、「給与と合算されて所得税率が高くなるのでは」と心配することがあります。
通常の上場株式等の譲渡所得は申告分離課税であり、給与所得などとは分けて税額を計算します。そのため株式譲渡益500万円について、給与と合算して20%、30%、40%と累進的に税率が上がっていく仕組みではありません。
原則的には所得税等15.315%+住民税5%の20.315%で課税されます。ただし、非上場株式や特殊な取引などでは取扱いが異なる場合があります。
利益500万円なら「源泉徴収あり」はかなり合理的
年間500万円規模の譲渡益が継続的に見込まれるのであれば、特定口座の源泉徴収ありには大きなメリットがあります。
証券会社が売却の都度税額を計算・徴収し、同じ特定口座内でその年に後から損失が出れば税額も調整してくれます。SBI証券では1月1日から12月31日までに受渡しが済んだ取引をまとめた特定口座年間取引報告書も作成されます。[参照:SBI証券 特定口座年間取引報告書]
「自分で税額を計算して翌年まとめて納税したい」という明確な理由がなければ、利益が大きい投資家にとって源泉徴収ありは管理しやすい選択肢です。
源泉徴収ありでも確定申告した方が有利になることがある
源泉徴収ありの特定口座は原則申告不要ですが、「絶対に申告してはいけない」という制度ではありません。必要に応じて確定申告を選択できます。
代表例が、複数の証券会社にまたがる利益と損失を通算するケースです。例えばSBI証券で500万円の利益、別の証券会社で200万円の損失が出ている場合、それぞれの口座だけでは自動的に通算されません。
この場合、確定申告によって利益500万円と損失200万円を通算できる条件を満たせば、課税対象を300万円相当に減らし、SBI証券で源泉徴収されていた税金の一部が還付される可能性があります。
年間損失が出たら3年間の繰越控除を検討する
上場株式等の売買で年間を通して損失になった場合には、確定申告をすることで、その損失を翌年以後3年間にわたって繰り越せる制度があります。
例えば2026年に300万円の譲渡損失が出て、2027年に500万円の譲渡益が出た場合、条件を満たして損失を繰り越していれば、翌年の利益から前年の損失を控除できる可能性があります。
国税庁も、上場株式等の譲渡損失について、損益通算しても控除しきれない金額を翌年以後3年間繰越控除できる制度を案内しています。[参照:国税庁 上場株式等の譲渡損失の損益通算・繰越控除]
ただし繰越控除には確定申告が必要です。源泉徴収ありだからと何もせず損失を終わらせてしまうと、将来の利益と相殺できる機会を失うことがあります。
配当金と株の売却損を通算できる場合もある
源泉徴収ありの特定口座で、上場株式等の配当等をその口座に受け入れる設定にしている場合、同じ口座内の上場株式等の譲渡損失と配当等を証券会社側で損益通算できる場合があります。
国税庁も、源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等について、同一口座内の上場株式等の譲渡所得等と損益通算できると説明しています。[参照:国税庁 配当所得の課税方法]
頻繁に株を売買しながら配当も受け取る人は、配当金の受取方法と特定口座への受入設定も確認しておくとよいでしょう。
NISAの利益や損失は特定口座とは別物
NISA口座内で得た一定の売却益・配当等は非課税です。そのため、特定口座で利益が出た場合の20.315%課税とは仕組みが異なります。
ただし、NISAで損失が発生しても、その損失を特定口座の利益と損益通算することはできません。国税庁も、NISA口座内で発生した譲渡損失について損益通算や繰越控除はできないとしています。[参照:国税庁]
例えば特定口座で500万円の利益があり、NISAで100万円の損失があったとしても、課税上「500万円-100万円=400万円」とすることはできません。
源泉徴収ありを申告すると合計所得金額へ影響する場合がある
源泉徴収ありの特定口座の利益を確定申告しない場合、その所得は扶養判定などで使用する合計所得金額に含めなくてもよい取扱いがあります。一方、その口座の利益を確定申告すると、合計所得金額へ算入される場合があります。
SBI証券も、「源泉徴収あり」の譲渡益は配偶者控除や扶養控除などの判定に使う合計所得金額へ含めなくてもよい一方、確定申告すると合計所得金額に含まれると注意喚起しています。[参照:SBI証券 特定口座年間取引報告書と税務署への提出]
損益通算による還付額だけを見て安易に申告すると、所得控除や扶養関係など別の制度へ影響する場合があるため注意が必要です。
特定口座年間取引報告書には何が記載される?
SBI証券の特定口座年間取引報告書には、年間の総収入金額、取得価額、所得または損失の額、源泉徴収税額などが記載されます。[参照:SBI証券 年間取引報告書の記載項目]
源泉徴収ありなら通常はこの書類を見て納税する必要はありませんが、自分が年間でいくら利益を得て、いくら税金を負担したのかを把握するためには確認しておくことをおすすめします。
また他社口座との損益通算や損失の繰越控除を行うときにも重要な資料になります。
年間500万円の「利益」は含み益ではなく実現した譲渡益で考える
税金を考えるときに注意したいのが、含み益と実現益の違いです。
例えば100万円で購入した株が600万円まで値上がりしていても、まだ売却していなければ通常、その500万円の含み益に対して株式譲渡所得の税金が課されるわけではありません。売却して利益が確定した段階で課税関係が発生します。
したがって「年間500万円くらい利益が出そう」という場合は、現在の評価益なのか、実際に今年売却して確定した利益なのかを区別して管理しましょう。
同じSBI証券の特定口座内なら年間の利益と損失は自動計算される
年間500万円の利益とは、通常、利益が出た取引だけを足した金額ではなく、その特定口座内で発生した年間の譲渡損益を通算した結果で考えます。
例えば前半に700万円の利益を確定し、年末までに200万円の損失を確定したなら、同じ特定口座内では年間の譲渡所得は概ね500万円という考え方になります。源泉徴収ありなら、その口座内で税額も調整されます。
この自動計算・自動精算が、取引回数の多い投資家にとって特定口座の大きなメリットです。
源泉徴収なしのメリットもあるが納税資金の管理が必要
源泉徴収なしを選ぶと、売却益が発生するたびに20.315%相当を証券口座から差し引かれないため、納税までの間は資金を運用に使えるという考え方もできます。
一方、利益が大きくなれば翌年にまとまった納税が必要になります。年間500万円の課税利益なら、単純計算で100万円を超える税額になります。
資金をすべて再投資してしまい、確定申告時期に納税資金がないという事態を避ける必要があります。手間や納税資金管理を考えると、源泉徴収ありを選ぶ人が多いのも自然です。
「源泉徴収あり」と「なし」はどちらが得なのか
税率そのものは、基本的に源泉徴収ありだから高く、源泉徴収なしだから安くなるわけではありません。違いの中心は納税するタイミングと確定申告の手間です。
| 口座 | 損益計算 | 税金の源泉徴収 | 確定申告 |
|---|---|---|---|
| 特定口座・源泉徴収あり | 証券会社 | あり | 原則不要 |
| 特定口座・源泉徴収なし | 証券会社 | なし | 必要になる場合あり |
| 一般口座 | 原則自分で計算 | なし | 必要になる場合あり |
| NISA | 非課税制度 | 原則なし | 対象利益は非課税 |
年間利益がごく少額で、一定の給与所得者として20万円ルールを利用できる人には源泉徴収なしが結果的に有利になる場面もあります。しかし年間500万円程度の利益が予想されるなら、そのメリットは関係なく、源泉徴収ありの手軽さが大きくなります。
年間500万円規模なら確認しておきたい5つのポイント
利益額が大きくなってきた場合は、単に源泉徴収の有無だけでなく、次の点も把握しておくとよいでしょう。
- SBI証券の特定口座が「源泉徴収あり」か確認する
- 他の証券会社の損益があるなら年間で通算できないか確認する
- 年間損失が出た年は3年間の繰越控除を検討する
- NISAの損失は特定口座と通算できないことを理解する
- 源泉徴収あり口座をあえて申告すると扶養等へ影響する場合があることを確認する
株式の税務は「税率20.315%」だけを知っていればよいわけではなく、損益通算や申告不要制度まで含めて判断すると無駄な税負担を避けやすくなります。
具体例で見る20万円以下・500万円利益の違い
例えば会社員AさんがSBI証券の特定口座・源泉徴収ありだけを利用し、年間10万円の譲渡益を得たとします。この場合、原則として20.315%相当が源泉徴収されます。「20万円以下だから」という理由だけで申告して税金を取り戻すことはできません。
一方、一定の条件を満たす会社員Bさんが特定口座・源泉徴収なしで年間10万円の譲渡益しかなく、ほかの給与・退職所得以外の所得もない場合は、20万円以下の確定申告不要制度によって所得税の確定申告を省略できる可能性があります。ただし住民税については別途確認が必要です。
そして会社員Cさんが年間500万円の譲渡益を得た場合、20万円ルールは使えません。源泉徴収ありなら証券会社が税金を処理するため原則申告不要、源泉徴収なしなら確定申告・納税が必要になるという違いが中心になります。
まとめ:20万円以下は非課税ではない。年間500万円利益なら源泉徴収あり特定口座は便利
SBI証券の特定口座を利用する際、最も重要なのは「年間20万円以下の利益は非課税」という理解は正しくないという点です。一定の給与所得者には給与・退職所得以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告をしなくてもよい制度がありますが、利益そのものが非課税になる制度ではありません。[参照:国税庁 給与所得者で確定申告が必要な人]
したがって、SBI証券の特定口座が「源泉徴収あり」で年間10万円や15万円の利益だったとしても、源泉徴収された税金を「20万円以下だから」という理由だけで確定申告して返してもらうことはできません。
一方、年間500万円程度の譲渡益が見込まれるのであれば、20万円ルールは実質的に関係ありません。特定口座・源泉徴収ありなら、SBI証券が損益計算と源泉徴収を行うため、他に申告が必要となる事情がなければ株式譲渡益について原則確定申告不要です。一般口座と比べても事務負担は大幅に小さくなります。
ただし、他社証券口座に損失がある場合、年間損失を翌年以後3年間繰り越したい場合などは、源泉徴収ありでも確定申告した方が有利になることがあります。反対に、申告することで合計所得金額や扶養などへ影響する場合もあります。
年間500万円規模の利益が継続的に出るのであれば、「確定申告をしなくてよいから放置する」だけではなく、年末に各口座の損益、NISA、配当、繰越損失の有無を一度確認する習慣を付けるとよいでしょう。税務上の状況が複雑な場合や給与以外にも大きな所得がある場合は、国税庁の相談窓口や税理士へ個別に確認すると確実です。
こんにちは!利益の管理人です。このブログは投資する人を増やしたいという思いから開設し運営しています。株式投資をメインに分散投資をしています。


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