海外在住者の個人向け国債:相続や名義変更は可能か

資産運用、投資信託、NISA

個人向け国債は日本国内に住む日本人が購入できる金融商品ですが、海外在住者はマイナンバーや国内口座がないため購入はできません。しかし、既に国内で保有している個人向け国債については相続や名義変更が可能です。

海外在住者の購入制限

個人向け国債の購入には、日本国内における銀行口座とマイナンバー登録が必要です。そのため、海外在住の日本人は新規購入はできません。

相続時の取り扱い

保有していた個人向け国債は、保有者が亡くなった場合に相続手続きを経て名義変更できます。相続人は必要書類(遺産分割協議書や戸籍謄本など)を提出し、国債の名義を自分に変更することが可能です。

名義変更の流れ

名義変更は、証券会社や銀行窓口を通じて手続きします。相続人が海外在住の場合でも、日本国内の金融機関を通して必要書類を提出すれば名義変更は可能です。

まとめ

海外在住者は新規購入はできませんが、国内で既に保有している個人向け国債は相続や名義変更が可能です。手続きには必要書類を揃え、国内の金融機関で申請することが基本となります。

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