株式投資では利益が出た取引だけでなく、損失が出た取引も含めて年間の損益を計算します。そのため、利益が出ていても損失の方が大きい場合は税金がかからないケースがあります。この記事では、特定口座で利益50万円、損失75万円だった場合を例に、税金の仕組みや損益通算、確定申告のメリットについて解説します。
株式投資の税金は年間の損益で決まる
株式の売買益には通常、約20.315%の税金がかかります。
ただし、税金は個々の取引ごとではなく、その年の利益と損失を合算した「年間の譲渡損益」で計算されます。
そのため、利益が出た取引と損失が出た取引を相殺する「損益通算」が認められています。
利益50万円・損失75万円の場合の計算例
具体的な数字で見てみましょう。
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 売買益 | 500,000円 |
| 売買損 | 750,000円 |
| 年間損益 | -250,000円 |
この場合、利益50万円と損失75万円を相殺すると、年間では25万円の損失になります。
年間損益がマイナスのため、売買益に対する所得税・住民税は基本的に発生しません。
特定口座(源泉徴収あり)の場合はどうなる?
特定口座のうち「源泉徴収あり」を利用している場合、利益確定時に税金が自動的に徴収されます。
しかし同じ特定口座内で損失が発生すると、証券会社が自動的に損益通算を行い、払い過ぎた税金を還付する仕組みがあります。
年末時点で年間損益がマイナスなら、通常は最終的な税負担はゼロになります。
損失が残った場合は確定申告も検討
今回の例では25万円の損失が残っています。
確定申告を行うことで、この損失を翌年以降に繰り越せる可能性があります。
これを「譲渡損失の繰越控除」と呼び、一定の条件を満たせば最長3年間、将来の株式利益と相殺できます。
配当金との損益通算も確認しよう
株式投資では売買損益だけでなく、配当金との損益通算ができる場合があります。
年間で損失が出ているにもかかわらず配当金に税金がかかっている場合は、確定申告によって税負担を軽減できることがあります。
特に高配当株を保有している投資家は確認しておきたいポイントです。
まとめ
特定口座で売買益が50万円、損失が75万円の場合、年間損益はマイナス25万円となるため、基本的に株式売買益に対する税金は発生しません。
源泉徴収ありの特定口座なら証券会社が自動的に損益通算を行うケースが多く、払い過ぎた税金が還付されることもあります。
さらに損失を翌年以降へ繰り越せる可能性があるため、損失が残った場合は確定申告の活用も検討するとよいでしょう。
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