株式投資で損失が発生した場合、確定申告を行うことで最長3年間の損失繰越控除を利用できます。しかし、前年の損失を繰り越しているにもかかわらず、今年の利益に対して源泉徴収税が差し引かれ、「なぜ税金が取られるのだろう?」と疑問に思う方は少なくありません。この記事では、損失繰越控除と源泉徴収の関係、税金が引かれる理由、還付を受ける方法についてわかりやすく解説します。
損失繰越控除とは
上場株式などの譲渡損失は、確定申告を行うことで翌年以降3年間にわたり利益と相殺できます。
例えば前年に100万円の損失があり、適切に確定申告を行った場合、翌年以降に発生した株式譲渡益や配当所得などと損益通算することが可能です。
ただし、損失繰越控除は自動的に適用される制度ではなく、毎年確定申告を継続する必要があります。
なぜ利益が出たのに税金が引かれるのか
特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、証券会社は前年以前の繰越損失を把握していません。
そのため、口座内で利益が発生すると通常どおり約20.315%の税金が源泉徴収されます。
損失繰越控除は税務署で管理される制度であり、証券会社がリアルタイムで繰越損失を反映して税額を調整する仕組みではありません。
年末に自動調整されるケースとされないケース
同じ証券会社の特定口座内で発生した利益と損失については、年末に年間損益が自動計算され、税金が還付されることがあります。
しかし、前年以前から繰り越している損失については、証券会社の年間損益計算の対象外です。
そのため、前年の損失100万円と今年の利益を相殺するためには、翌年の確定申告が必要になります。
| ケース | 自動調整の有無 |
|---|---|
| 同一年内の利益と損失 | あり |
| 前年以前の繰越損失 | なし |
確定申告で還付される仕組み
例えば前年に100万円の繰越損失があり、今年の利益が20万円だった場合、税法上は利益と損失を相殺して課税所得は0円となります。
しかし特定口座では20万円の利益に対して税金が源泉徴収されるため、一旦納税した状態になります。
翌年の確定申告で繰越損失との相殺を申告すると、納め過ぎた税金の還付を受けられる可能性があります。
損失繰越控除を利用する際の注意点
繰越控除を継続するためには、利益が出ていない年であっても毎年確定申告を続ける必要があります。
途中の年に申告をしなかった場合、残っていた繰越損失が使えなくなることがあります。
- 毎年確定申告を行う
- 特定口座年間取引報告書を保管する
- 配当金との損益通算も確認する
- 申告期限を過ぎないよう注意する
まとめ
株式の損失繰越控除を利用していても、特定口座(源泉徴収あり)では利益発生時に通常どおり税金が差し引かれることがあります。これは証券会社が前年以前の繰越損失を考慮できないためです。
前年の損失と今年の利益を相殺するには翌年の確定申告が必要であり、その結果として源泉徴収された税金が還付されるケースがあります。税金が引かれていても必ずしも損をしているわけではないため、確定申告の手続きを忘れないことが大切です。
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