旧ジュニアNISAの現金で積立投資はできる?2024年以降の課税ジュニアNISA口座・スポット購入との違いを解説【2026年版】

資産運用、投資信託、NISA

旧ジュニアNISAは2023年末で新規投資が終了しており、2024年以降はジュニアNISAの非課税枠で新たに商品を買うことはできません。一方、旧ジュニアNISA内にある売却代金や配当金などの現金が「課税ジュニアNISA口座」に残っている場合、その資金を使って課税扱いで新たな商品を購入できる証券会社があります。さらに、課税ジュニアNISA口座での買付は必ずスポット購入だけとは限らず、証券会社によっては投資信託の積立買付も可能です。例えばSBI証券は、課税ジュニアNISA口座でも投資信託の「積立買付サービス」を利用できると明記しています。[参照]ただし、毎日・毎月など設定できる頻度や対象商品は証券会社によって異なるため、「旧ジュニアNISAだから積立不可」と一律に考えるのではなく、利用中の証券会社の課税ジュニアNISA口座の取扱いを確認する必要があります。

2024年以降、旧ジュニアNISAの非課税枠では新規買付できない

まず整理しておきたいのが、「ジュニアNISA口座」と「課税ジュニアNISA口座」は別のものだという点です。

ジュニアNISA制度そのものは2023年末で終了しました。そのため、2024年以降はジュニアNISAの非課税枠を使った新規買付はできません。金融庁も旧NISA制度について2024年以降の新規買付はできないと案内しており、各証券会社も同様の取扱いを示しています。[参照]

SBI証券も2026年時点の案内で、ジュニアNISAでは2024年以降、新規の非課税買付はできないと明記しています。[参照]

「ジュニアNISA内の現金」は課税ジュニアNISA口座にあることが多い

ジュニアNISAを利用していた人には、非課税の「ジュニアNISA口座」とともに「課税ジュニアNISA口座」が設けられています。

ジュニアNISAで保有していた株式や投資信託を売却した代金、配当金・分配金などは、課税ジュニアNISA口座で管理されることがあります。楽天証券も、売却代金や配当金等は「課税ジュニアNISA口座」で管理すると説明しています。[参照]

そのため画面上では「ジュニアNISA側に現金がある」ように見えても、実際には非課税のジュニアNISA枠ではなく、課税ジュニアNISA口座の預り金になっている場合があります。

課税ジュニアNISA口座なら2024年以降も買付できる場合がある

非課税のジュニアNISAでは新規購入できませんが、課税ジュニアNISA口座は別です。

楽天証券は、2024年以降について、非課税のジュニアNISA口座では買付不可、課税ジュニアNISA口座では買付可能と案内しています。[参照]

SBI証券も、課税ジュニアNISA口座の特定預り・一般預りで投資することができると説明しています。[参照]ただし、この買付による利益や配当等には通常どおり税金がかかります。

スポット購入だけではなく積立買付できる証券会社もある

課税ジュニアNISA口座で買えると聞くと、「その都度自分で注文するスポット購入だけなのでは?」と思いやすいですが、必ずしもそうではありません。

例えばSBI証券は、ジュニアNISAに関する現在の取引案内で、「積立買付サービスは、ジュニアNISA口座と課税ジュニアNISA口座どちらでも利用できる」と明記しています。さらに取引方法の表でも、課税ジュニアNISA口座について「金額買付○・口数買付○・積立買付○」としています。[参照]

したがって、「旧ジュニアNISAに残った現金で買えるなら、スポット購入しかできない」という理解は正しくありません。少なくとも証券会社によっては、課税ジュニアNISA口座を指定して投信積立を設定できます。

毎月積立は可能でも「毎日積立」が使えるかは証券会社次第

積立が可能かどうかと、「毎日」「毎週」「毎月」のどの頻度を選べるかは別問題です。

例えばSBI証券の通常の投信積立では、毎日・毎週・毎月・複数日・隔月など複数の積立コースが用意されています。毎日コースでは、土日祝日を除く毎営業日に自動発注されます。[参照]

ただし、課税ジュニアNISA口座で現在利用できる積立頻度、対象ファンド、引落方法については証券会社ごとのシステム仕様があります。そのため「積立買付○」だからといって、必ず新NISAとまったく同じ毎日積立設定が使えるとは限りません。

楽天証券ではどう考えればよい?

楽天証券では、課税ジュニアNISA口座を利用すれば2024年以降も課税扱いで買付できることが公式に案内されています。[参照]

また楽天証券のジュニアNISA関連ページでは投資信託・投信積立について案内があり、通常の投信積立サービスについては毎月自動で買い付ける仕組みとなっています。[参照]

ただし、現在の課税ジュニアNISA口座で利用できる積立設定や頻度については、画面上の選択肢や口座区分によって異なる可能性があります。楽天証券を利用している場合は、投信積立の設定画面で「課税ジュニアNISA口座・特定」または「一般」を選択できるか確認するのが確実です。

SBI証券なら課税ジュニアNISA口座で積立可能と明記されている

SBI証券については、公式案内が比較的明確です。

課税ジュニアNISA口座について、投資信託の積立買付サービスを利用できることが明記されています。また、非課税のNISA預りではなく、課税ジュニアNISA口座の「特定預り」または「一般預り」を選べば、課税扱いの取引になります。[参照]

例えば課税ジュニアNISA口座に30万円の現金が残っていて、月1万円ずつ投資信託を買いたい場合、対象商品について積立設定が利用できれば、30か月程度に分けて自動買付していく形が考えられます。

積立しても新NISAのように非課税にはならない

ここは特に注意が必要です。課税ジュニアNISA口座で積立ができたとしても、その買付は旧ジュニアNISAの非課税投資ではありません。

例えば10万円で買った投資信託が15万円になって売却した場合、課税口座であれば5万円の利益について原則として所得税・住民税等が課税されます。

新NISAの「つみたて投資枠」のように、積み立てた商品を非課税で保有できる制度ではない点を区別しておきましょう。

旧ジュニアNISAで保有中の商品はそのまま非課税保有できる場合がある

新規購入できなくなったからといって、旧ジュニアNISAに現在保有している商品を慌てて売る必要はありません。

ジュニアNISAで2023年までに購入した商品は、購入年から5年間の非課税期間中であれば引き続き非課税で保有できます。また、非課税期間終了時に一定の年齢未満であれば、継続管理勘定へ自動移管され、18歳になるまで非課税保有を継続できます。SBI証券もこの取扱いを案内しています。[参照]

つまり、既存商品の非課税保有と、現金を使った課税口座での新規積立は分けて考える必要があります。

18歳になると新NISAが使えるようになる場合がある

新しいNISAは、その年の1月1日時点で18歳以上の人が対象です。そのため現在未成年で旧ジュニアNISAを持っている場合でも、条件を満たす年になれば成人向けの新NISAを利用できます。

SBI証券では、ジュニアNISA口座を持っている人が基準年齢に達した場合、原則として手続きなしで成人向けNISA口座が自動開設されると案内しています。[参照]

成人後に新NISAを利用できるようになれば、それ以降の新規積立は新NISAのつみたて投資枠などを利用する方が、運用益の非課税メリットを受けやすくなります。

ジュニアNISAから資金を全部払い出す選択肢もある

2024年以降はジュニアNISAの払出しルールも変更され、年齢にかかわらず全額を払い出すことが可能になりました。

ただし未成年のうちに払い出す場合は、保有商品・現金の一部だけを取り出してジュニアNISAを残すのではなく、原則として全額を払い出してジュニアNISA口座を廃止する必要があります。楽天証券も、2024年以降は全額を非課税で払い出せる一方、一部のみの払出しはできないと案内しています。[参照]

そのため、ジュニアNISA内の既存商品を非課税のまま持ち続けたい場合は、現金を外へ出すためだけに口座を廃止するかどうか慎重に検討した方がよいでしょう。

「積立できない」と表示されたときに確認するポイント

課税ジュニアNISAで積立できるはずなのに設定画面で選べない場合は、いくつか確認したい点があります。

  • 注文口座が非課税の「NISA預り」になっていないか
  • 「課税ジュニアNISA口座・特定預り/一般預り」を選択できるか
  • その投資信託が積立対象商品か
  • 積立用の買付余力が課税ジュニアNISA口座にあるか
  • 利用中の証券会社が2026年現在も課税ジュニアNISA口座の積立設定を提供しているか
  • 毎日積立ではなく毎月積立のみ対応していないか

特に証券会社によって操作画面やサービス仕様が異なるため、「課税口座ではスポット購入できるのに積立設定の口座選択肢に出ない」という場合は、その証券会社のサポートへ「課税ジュニアNISA口座の預り金から投信積立を設定できるか」と確認すると明確です。

まとめ:旧ジュニアNISAの現金でも課税口座なら積立できる場合がある

2024年以降、旧ジュニアNISAの非課税口座では新規買付も新規積立もできません。ジュニアNISAの新規投資期間は2023年で終了しているためです。

一方、ジュニアNISA内に残っている売却代金や配当金などが「課税ジュニアNISA口座」にある場合、その資金を使って課税扱いで新たな商品を買える証券会社があります。そして、その買付方法は必ずしもスポット購入だけではありません。

例えばSBI証券では、課税ジュニアNISA口座でも投資信託の積立買付が可能と公式に明記されています。[参照]そのため月1回などの自動積立を行えるケースがあります。

毎日積立まで設定できるか、毎月だけなのか、対象ファンドや最低金額はいくらかといった具体的な条件は証券会社によって異なります。したがって、最も重要なのは「ジュニアNISAで積立できるか」ではなく、「利用している証券会社の課税ジュニアNISA口座で、現在どの積立サービスが使えるか」を確認することです。

また、課税ジュニニアNISA口座で新たに積み立てた商品は新NISAとは違い、売却益や普通分配金などが課税対象になります。既存の旧ジュニアNISA商品は非課税期間を維持できる場合があるため、既存資産はそのまま非課税保有し、余っている現金だけを課税ジュニアNISA口座で積み立てるという使い分けも選択肢になります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました