株の売却損は社債利息や国債利息と損益通算できる?3年間の繰越控除と配当金との関係をわかりやすく解説

株式

株式投資で大きな損失が出た場合、税金を少しでも軽減するために損益通算や繰越控除を活用したいと考える人は少なくありません。しかし、株の売却損が社債や国債の利息、株式の配当金とどこまで相殺できるのかは分かりにくい部分です。この記事では、上場株式等の譲渡損失と配当金、債券利息との損益通算ルールについて解説します。

株の売却損は3年間繰り越せる

上場株式の売却によって損失が発生した場合、確定申告を行うことで翌年以降3年間にわたって損失を繰り越すことができます。

これを「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」と呼びます。毎年確定申告を継続することが適用条件となるため、損失が出た年に申告を忘れないことが重要です。

損失を繰り越したい場合は、利益が出ていなくても確定申告が必要です。

株の売却損と配当金は損益通算できる場合がある

上場株式の配当金については、課税方式によって損益通算できるケースがあります。

具体的には、申告分離課税を選択した上場株式等の配当金は、上場株式の譲渡損失と損益通算が可能です。

収入の種類 損益通算の可否
上場株式の売却益 可能
上場株式の配当金(申告分離課税) 可能
NISA口座の配当金 不可
非上場株式の配当金 原則不可

例えば株式売却で100万円の損失が出た年に、上場株式の配当収入が20万円あった場合、一定の条件下では損失と配当を相殺できる可能性があります。

社債利息や国債利息とは損益通算できるのか

ここが多くの投資家が気になるポイントですが、社債や国債の利息は一般的に株式譲渡損失との損益通算の対象外となるケースが多くあります。

特に個人向け国債の利子や一般的な債券利息は利子所得として課税されるため、上場株式等の譲渡損失と自由に相殺できるわけではありません。

ただし、特定公社債等として税制上「上場株式等」と同じ区分で扱われる商品については、損益通算の対象となる場合があります。

特定公社債等なら損益通算できるケースがある

2016年以降の税制改正により、一部の公社債や公社債投資信託は上場株式等と同じ申告分離課税のグループに組み込まれました。

そのため、特定公社債等の譲渡損益や利子等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算できる場合があります。

ただし、どの債券でも対象になるわけではないため、保有している社債や国債が税法上どの区分に該当するかを証券会社の年間取引報告書などで確認することが大切です。

損益通算を活用する際の注意点

損益通算や繰越控除を受けるためには、原則として確定申告が必要です。

特定口座(源泉徴収あり)を利用していても、損失を翌年以降へ繰り越す場合は申告を行わなければなりません。

また、配当金について総合課税と申告分離課税のどちらが有利になるかは、所得水準や住民税の扱いによって異なります。

まとめ

株式の売却損は確定申告を行うことで最長3年間繰り越すことができます。また、上場株式の配当金については一定の条件下で損益通算が可能です。

一方で、社債利息や国債利息はすべてが損益通算の対象になるわけではありません。特定公社債等として扱われるかどうかによって取扱いが変わるため、保有商品の税区分を確認することが重要です。大きな損失が出た年ほど、確定申告による節税効果が大きくなる可能性があります。

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