為替差益の課税は、どのような形で外貨や海外資産を保有したかによって異なります。円からドルや米国株に投資する場合の課税について整理してみましょう。
1. ドル購入による為替差益
例えば1ドル100円のときに100万円をドルに換え、為替が円安に振れてドルを円に戻すと為替差益が発生します。この利益は「雑所得」として総合課税の対象になります。
そのため、他の所得と合算して課税され、所得税・住民税が累進課税で計算されます。手数料を除いた純益に課税される点に注意が必要です。
2. 米国株購入による為替差益
100万円をドルに換えて米国株を購入した場合、円換算で売却したときの利益(株価上昇+為替差益)は「譲渡所得」として扱われます。日本では、海外株式の譲渡益・配当は原則として20.315%(所得税15.315%+住民税5%)で課税されます。
この場合、為替差益も含めて一律の税率で課税されるため、総合課税ではありません。
3. 課税のポイント
- 外貨保有のみの場合:雑所得・総合課税
- 海外株式投資の場合:譲渡所得・申告分離課税(約20%)
- 手数料や諸経費は差し引き可能
まとめ
質問にある認識は概ね正しいです。ドル購入のみの場合は総合課税、米国株投資の場合は譲渡所得として約20%課税です。ただし、細かい計算や申告の仕方で違いが出る場合があるため、実際の取引時には証券会社の資料や税務署の指導を確認することが重要です。
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