家族がNISA口座や特定口座で多額の株式・投資信託を保有している場合、相続時に「そのまま自分のNISAへ移せるのか」「非課税扱いも引き継げるのか」は非常に重要な問題です。
結論から整理すると、亡くなった人のNISA口座そのものを相続人が引き継ぐことはできず、NISAの非課税枠も相続人へ承継されません。一方、NISA内の株式や投資信託そのものは相続財産として引き継ぐことができ、原則として相続人の課税口座へ移されます。
また、特定口座についても「口座そのもの」を名義変更して受け継ぐのではなく、その中の株式や投資信託を相続手続によって相続人へ移管します。資産額が7500万円規模になる場合は、証券口座の移管だけでなく相続税も重要になるため、NISAと特定口座を分けて理解する必要があります。
- 父親のNISA口座そのものを子どもが相続することはできない
- NISAの株や投資信託は自分のNISAへ直接移せない
- NISA資産は原則として相続人の課税口座へ移される
- 重要:NISAで発生した含み益まで後から課税されるわけではない
- 具体例|100万円で買ったNISA株が死亡時に500万円だった場合
- ただし「NISAの非課税が相続後も続く」わけではない
- 父親の特定口座はどう相続される?
- 具体例|特定口座で100万円の株が500万円になっていた場合
- NISAと特定口座の相続時の違い
- 7500万円あるなら相続税も必ず確認する
- 例えば法定相続人が2人なら基礎控除は4200万円
- 上場株式の相続税評価額は単純に死亡日の残高画面だけでは決まらない
- 投資信託にも相続税評価のルールがある
- 特定口座の含み益には「相続税と所得税の二重負担」が生じることがある
- 相続税を払った株を一定期間内に売るなら取得費加算の特例を確認
- 生前に全部売って現金にした方が簡単とは限らない
- 逆に生前贈与でNISAへ移すこともできない
- 父親が存命中に確認しておくと相続手続がかなり楽になる
- 遺言書があると「誰がどの証券を相続するか」を整理しやすい
- 7500万円の証券資産がある家庭で今から確認したいこと
- 相続発生後の基本的な流れ
- 相続税の申告期限は原則10か月
- まとめ|NISAの非課税枠は相続できないが、株や投資信託そのものは相続できる
父親のNISA口座そのものを子どもが相続することはできない
NISAは個人ごとに設けられる非課税制度です。口座名義人が亡くなると、その人のNISAとしての非課税管理は終了します。
国税庁によると、NISA口座を開設している人が死亡した場合、相続人は死亡したことを知った日以後、遅滞なくNISAを開設している金融機関へ「非課税口座開設者死亡届出書」を提出する必要があります。[参照:国税庁「NISA口座を開設している投資家が亡くなった場合の手続」]
つまり、父親名義のNISAを単純に子どもの名前へ変更して、そのまま使い続ける制度ではありません。
NISAの株や投資信託は自分のNISAへ直接移せない
相続人自身がNISA口座を持っていたとしても、亡くなった人のNISAで保有していた株式や投資信託を、そのまま相続人のNISAへ移すことはできません。
NISAへ入れられる金融商品は、原則として自分の年間投資枠を使って新たに購入したものなど、制度上認められた方法で受け入れた商品に限られます。相続によって取得した株式をそのままNISA枠へ移管する仕組みはありません。
したがって、父親のNISAに1000万円分の投資信託があったとしても、それを子どものNISAへ1000万円分そのまま移し、非課税運用を継続することはできません。
NISA資産は原則として相続人の課税口座へ移される
NISA内の株式や投資信託は、死亡によって消えてしまうわけではありません。相続財産として相続人が引き継ぐことができます。
ただし引き継ぎ先はNISAではなく、特定口座や一般口座などの課税口座になります。具体的な受け入れ方法は証券会社や商品によって異なるため、実際には被相続人が利用している証券会社へ確認する必要があります。
同じ証券会社に相続人の口座を開設して証券を移管した後、必要に応じて別の証券会社へ移す流れになる場合もあります。投資信託については受入先の金融機関がその商品を取り扱っているかどうかも関係します。
重要:NISAで発生した含み益まで後から課税されるわけではない
NISAの非課税制度を相続人が引き継げないと聞くと、「父親がNISAで得た利益にも相続後に税金がかかるのでは」と心配になるかもしれません。しかし、ここには特別な取得価額のルールがあります。
国税庁によると、NISAに入っていた上場株式等が相続によって払い出された場合、原則として相続開始日、つまり死亡日の終値に相当する金額で相続人が取得したものとみなされます。[参照:国税庁「譲渡した株式等の取得費」]
このルールはNISA資産の相続を理解するうえで非常に重要です。
具体例|100万円で買ったNISA株が死亡時に500万円だった場合
例えば父親がNISAで株を100万円で購入し、死亡時には500万円まで値上がりしていたとします。
相続人が課税口座へ引き継ぐ際の税務上の取得価額は、原則として死亡日の終値である500万円です。その後550万円で売却したのであれば、譲渡益として考えるのは基本的に500万円から550万円へ増えた50万円です。
父親が購入した100万円から死亡時の500万円までの400万円について、相続したからといって改めて所得税を課税する仕組みではありません。この点では、NISA期間中の非課税メリットが死亡によってさかのぼって消えるわけではないと理解できます。
ただし「NISAの非課税が相続後も続く」わけではない
前の例で注意したいのは、死亡時500万円から相続後550万円へ値上がりした50万円については、相続人の課税口座で売却すれば原則として課税対象になることです。
つまり「死亡までのNISA内の値上がり益」と「相続後の値上がり益」を分けて考えます。
| 期間 | 扱い |
|---|---|
| 父親がNISAで保有していた期間 | NISAの非課税対象 |
| 相続開始時 | 原則として死亡日の終値で取得したものとみなす |
| 相続後の課税口座での値上がり | 売却時に原則として課税対象 |
「非課税資産そのものを引き継ぐ」のではなく、「死亡時までのNISAの非課税効果を確定させたうえで、相続人の課税口座へ引き継ぐ」と考えると分かりやすいでしょう。
父親の特定口座はどう相続される?
特定口座についても、父親名義の口座そのものを子ども名義へ変更して使い続けるわけではありません。相続手続を行い、口座内の株式や投資信託を相続人の証券口座へ移管します。
ここでNISAとは大きな違いがあります。通常の特定口座・一般口座で持っていた株式を相続した場合は、原則として被相続人の取得費を相続人が引き継ぎます。[参照:国税庁「譲渡した株式等の取得費」]
つまり特定口座の株については、死亡時の株価へ取得価額がリセットされるわけではありません。この点がNISA資産との大きな違いです。
具体例|特定口座で100万円の株が500万円になっていた場合
父親が特定口座で100万円で購入した株が、死亡時に500万円になっていたとします。相続人がこの株を引き継いでも、原則として取得費は父親の100万円を引き継ぎます。
その後550万円で売却すれば、単純化すると550万円-100万円=450万円が譲渡益の計算対象になります。
一方、同じ条件でも父親のNISAに入っていた株なら、相続人の取得価額は原則として死亡日の500万円です。NISA資産と特定口座資産では、相続後の売却税額が大きく異なる可能性があります。
NISAと特定口座の相続時の違い
| 項目 | 父親のNISA | 父親の特定口座 |
|---|---|---|
| 口座そのものを相続 | 不可 | 不可 |
| 金融商品を相続 | 可能 | 可能 |
| 相続人のNISAへ直接移管 | 不可 | 不可 |
| 相続後の受け皿 | 原則として課税口座 | 課税口座 |
| 取得価額 | 原則として死亡日の終値 | 原則として被相続人の取得費を承継 |
| 相続後の値上がり益 | 課税対象 | 課税対象 |
この違いを知らずに「全部同じ株だから同じ扱い」と考えると、売却時の税金を誤って計算する可能性があります。
7500万円あるなら相続税も必ず確認する
NISAが非課税だからといって、NISA資産が相続税まで非課税になるわけではありません。NISAの「非課税」は、基本的に売却益や配当等に対する所得税・住民税の非課税制度です。
死亡時に保有している株式や投資信託は、NISA口座に入っているものも含めて相続財産になります。したがって7500万円の金融資産がある場合、他の預金、不動産、生命保険なども合算して相続税を確認する必要があります。
相続税の基礎控除は3000万円+600万円×法定相続人の数です。[参照:国税庁「相続税がかかる場合」]
例えば法定相続人が2人なら基礎控除は4200万円
法定相続人が2人なら、基礎控除は3000万円+600万円×2人=4200万円です。
仮に相続財産が金融資産7500万円だけで、債務やその他の控除要素を考えない単純なケースなら、基礎控除を超える可能性があります。
ただし実際の相続税額は「7500万円-4200万円」にそのまま一定税率を掛ければ求められるものではありません。法定相続人、配偶者の有無、実際の分割、生命保険、債務、過去の贈与などで大きく変わります。配偶者には一定の税額軽減もあるため、家族構成を確認せず税額を断定することはできません。
上場株式の相続税評価額は単純に死亡日の残高画面だけでは決まらない
上場株式の相続税評価には独自のルールがあります。国税庁によると、原則として死亡日の最終価格で評価しますが、その価格が一定の月平均額より高い場合には、より低い価格を使える仕組みがあります。
具体的には、死亡日の最終価格と、死亡した月の平均価格、前月の平均価格、前々月の平均価格を比較して評価します。[参照:国税庁「上場株式の評価」]
そのため証券会社の死亡日現在の評価額と、相続税申告上の株式評価額が完全に一致するとは限りません。
投資信託にも相続税評価のルールがある
投資信託についても相続財産として評価しますが、上場株式とは評価方法が異なる場合があります。公表されている基準価額や解約時に受け取れる価額などをもとに評価する商品があります。
7500万円の中に個別株、ETF、投資信託、外貨建て資産など複数の商品があるなら、それぞれを同じ方法で計算しないことが重要です。
実際の相続税申告では、死亡日時点の残高証明書、取引残高報告書、取得価額資料などを証券会社から取得して整理します。
特定口座の含み益には「相続税と所得税の二重負担」が生じることがある
特定口座の株式に大きな含み益がある場合、相続時にはその株式の時価が相続財産として相続税の対象になり、その後売却すると被相続人から引き継いだ取得費との差額に譲渡所得税がかかる可能性があります。
このため「相続税を払った株を売ったら、また税金がかかるのか」と感じることがあります。
一定の場合には、この負担を調整する制度として「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」があります。
相続税を払った株を一定期間内に売るなら取得費加算の特例を確認
国税庁によると、相続・遺贈によって取得し、その財産について相続税が課税されている人が、一定期間内に株式などを譲渡した場合、相続税額のうち一定額を譲渡所得計算上の取得費へ加算できることがあります。[参照:国税庁「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」]
対象期間は、原則として相続開始日の翌日から、相続税申告期限の翌日以後3年を経過する日までです。
7500万円規模の有価証券を相続後に売却する予定なら、この特例が使えるかどうかで税額が変わる可能性があるため、売却前に税理士へ確認する価値があります。
生前に全部売って現金にした方が簡単とは限らない
相続手続が面倒だからと、生前にすべて売却して現金化することを考える場合もあります。しかし税金の面では必ずしも有利とは限りません。
NISA内での売却益は非課税ですが、特定口座に大きな含み益があれば、生前に売却した時点で譲渡益への税金が発生します。一方、そのまま相続すると取得費を引き継いだうえで、相続後の売却時期を選べる場合があります。
また、相続人がその株式を長期保有したいなら、売却せず現物で相続する選択肢もあります。単純に「相続前に全部現金化」が正解とは限りません。
逆に生前贈与でNISAへ移すこともできない
父親の株式を生前に子どもへ贈与し、そのまま子どものNISAへ入れることも原則としてできません。NISAへの受け入れは制度上認められた新規購入などに限定されているためです。
さらに多額の生前贈与には贈与税の問題があります。相続対策として資産を移動する場合は、暦年課税、相続時精算課税、相続開始前の贈与財産の加算など複数の制度が関係します。
7500万円という金額なら、NISA枠を埋めることを目的として安易に生前贈与するより、相続税全体を試算してから判断する方が安全です。
父親が存命中に確認しておくと相続手続がかなり楽になる
相続が始まってから初めて証券会社や銘柄を調べると、手続に時間がかかります。本人が元気なうちに資産一覧を整理しておくことには大きな意味があります。
少なくとも、証券会社名、支店、NISAの有無、特定口座の有無、保有銘柄、銀行口座、生命保険、不動産などの一覧を作っておくとよいでしょう。ただしログインパスワードや暗証番号を家族が勝手に使って取引するのは避け、正式な相続手続を行います。
特に複数の証券会社を利用している場合、NISAについてはそれぞれの金融機関へ死亡届出が必要になることがあります。
遺言書があると「誰がどの証券を相続するか」を整理しやすい
有価証券7500万円を複数の相続人で分ける場合、「A社株は長男、投資信託は配偶者」のように現物で分割するのか、売却して現金で分けるのかによって手続が変わります。
相続人同士で合意できなければ遺産分割協議が必要になります。そのため、生前に本人の希望を遺言書として整理しておくことも有効です。
ただし遺留分などの問題もあるため、資産額が大きく相続人が複数いる場合は、公正証書遺言を含め司法書士・弁護士・税理士などへ相談すると安全です。
7500万円の証券資産がある家庭で今から確認したいこと
- どの証券会社に口座があるか
- NISAと特定口座それぞれの残高
- 各銘柄の取得価額と含み益
- 現金・預金・不動産・生命保険など他の相続財産
- 法定相続人が何人いるか
- 誰がどの資産を相続する予定か
- 遺言書があるか
- 相続税の概算額
- 相続税を払うための現金が十分あるか
特に重要なのが納税資金です。株式が7500万円あっても現金が少なければ、相続税を納めるために相続後すぐ株を売却しなければならない可能性があります。
そのため「資産総額はいくらか」だけでなく、「現金がいくらあり、株を売らずに納税できるか」まで確認しておくと、相続後の判断がしやすくなります。
相続発生後の基本的な流れ
実際に相続が発生した場合は、まず証券会社へ死亡の連絡を行います。その後、証券会社から相続手続書類を取り寄せ、戸籍、遺言書または遺産分割協議書、印鑑証明書など必要書類を提出します。
NISAについては「非課税口座開設者死亡届出書」の提出が必要です。国税庁は、死亡を知った後、遅滞なく金融機関へ提出するよう定めています。[参照:国税庁]
証券会社による相続手続が完了すると、相続人の課税口座へ株式・投資信託が移管されます。その後、必要に応じて保有を継続したり売却したりします。
相続税の申告期限は原則10か月
相続税の申告が必要な場合、原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納税する必要があります。[参照:国税庁「相続税がかかる場合」]
7500万円規模の金融資産があり、さらに自宅や預貯金などがあるなら、相続発生後にゼロから準備すると10か月は意外に短く感じます。
本人が存命の段階で資産一覧と相続人を把握し、税理士に概算シミュレーションだけでも依頼しておくと、相続発生後の負担をかなり減らせます。
まとめ|NISAの非課税枠は相続できないが、株や投資信託そのものは相続できる
父親がNISA口座と特定口座に株式・投資信託を保有している場合、NISA口座そのものやNISAの非課税枠を子どもが引き継ぐことはできません。相続人自身のNISAへ、そのまま現物移管することもできません。
一方、NISA内の株式や投資信託そのものは相続でき、原則として相続人の特定口座・一般口座などの課税口座へ移されます。NISAから相続した上場株式等は、原則として死亡日の終値で取得したものとみなされるため、死亡までにNISA内で発生していた値上がり益へ後から所得税が課税されるわけではありません。[参照:国税庁「譲渡した株式等の取得費」]
これに対して特定口座で保有していた株式は、原則として父親の取得費を相続人が引き継ぎます。そのためNISA資産と特定口座資産では、相続後に売却したときの税額計算が大きく異なる場合があります。
またNISAの「非課税」と相続税の非課税は別制度です。NISA内の資産も相続財産として相続税の計算対象になります。相続税の基礎控除は3000万円+600万円×法定相続人の数であり、7500万円の証券資産に預金や不動産などが加わる家庭では、相続税申告が必要になる可能性があります。[参照:国税庁「相続税の計算」]
資産額が大きい場合は、相続が発生してから商品を売るか考えるより、存命中に証券会社・銘柄・取得価額・含み益・他の財産・法定相続人・納税資金を整理しておく方が重要です。7500万円規模であれば、相続人自身のNISAへ移せるかだけでなく、相続税と相続後の譲渡所得税まで含めて税理士に事前シミュレーションを依頼すると、売却・現物相続・遺産分割をより合理的に決めやすくなります。
こんにちは!利益の管理人です。このブログは投資する人を増やしたいという思いから開設し運営しています。株式投資をメインに分散投資をしています。


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