FXで100万円利益が出たら税金はいくら?20.315%の内訳と住民税をいつ払うのか解説

外国為替、FX

国内FXで利益が出た場合、「税金は約20%」と説明されることが多いため、確定申告で約20%を所得税として支払えば終わりだと思いやすいところです。しかし、この理解には注意が必要です。

一般的な国内FXの利益にかかる税率は、所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=合計20.315%です。つまり、よくいわれる「FXの税金約20%」には、すでに住民税5%が含まれています。国税庁もFXの差益について、所得税15%のほか地方税5%が課税される申告分離課税と案内しています。[参照]

ただし、所得税と住民税は納付するタイミングが異なります。そのため、確定申告の時期に20.315%をまとめて国へ支払う仕組みではありません。

国内FXの税率20.315%の内訳

金融商品取引業者などとの一定のFX取引で生じた利益は、「先物取引に係る雑所得等」として他の所得と分けて課税されます。これを申告分離課税といいます。[参照]

税金 税率
所得税 15%
復興特別所得税 所得税額の2.1%=利益に対して0.315%
住民税(地方税) 5%
合計 20.315%

したがって、「FXは所得税として20%取られ、さらに住民税5%が追加されて合計約25%になる」という理解ではありません。一般的な国内FXでは、約20.315%という数字自体が所得税・復興特別所得税・住民税を合計したものです。

FXで100万円の利益なら税金はいくら?

分かりやすく、必要経費や損失との通算、繰越損失などを考慮した後の「課税対象となるFX所得」が100万円だったとします。現行の基本的な税率で単純計算すると次のようになります。

税金 100万円に対する概算
所得税15% 150,000円
復興特別所得税 3,150円
住民税5% 50,000円
合計 203,150円

税負担は合計すると約20万3,150円ですが、確定申告時に所得税として約20万円を支払い、その後さらに住民税5万円を支払うわけではありません。確定申告で納める国税部分は、この例なら所得税と復興特別所得税の約15万3,150円が基本となり、住民税約5万円は別のタイミングで課税されます。

なお、「FX口座で100万円増えた=必ず100万円が課税所得」という意味ではありません。年間の確定した損益や必要経費、対象となる他の先物取引との損益通算、過去からの繰越損失などによって課税対象額は変わります。

住民税は確定申告後に別途支払う

所得税はその年の所得について確定申告を行い、原則として申告期限までに納付します。一方、住民税は前年の所得を基に自治体が税額を計算し、翌年度に徴収される仕組みです。

たとえば、ある年の1月から12月までにFXで利益が発生し、翌年の確定申告で申告した場合、その情報を基に住民税が計算され、通常はその年の6月以降に徴収されます。自治体の普通徴収では、一般的に6月ごろに納税通知書が届き、複数回の納期に分けて納付する仕組みがあります。給与からの特別徴収の場合は、給与から住民税が差し引かれる形になる場合があります。

東京都主税局も、先物取引に係る雑所得等について住民税率5%と案内しています。[参照]

「確定申告で20万円払ったのに、さらに住民税が来た」とならないための考え方

FXで利益が出たときは、税金を「約20%」と一つにまとめて考えるより、国へ納める分と地方自治体へ納める分に分けて資金を残しておくと分かりやすくなります。

たとえば課税対象となるFX利益が100万円なら、約20万3,150円を税金用資金として確保しておきます。そのうち約15万3,150円は所得税・復興特別所得税として確定申告後に必要になり、残り約5万円は住民税として後から必要になる、というイメージです。

特にFXの利益をすべて再投資してしまうと、翌年に税金を納めるための現金が不足する可能性があります。利益が大きくなった年ほど、納税資金を投資資金とは別に確保しておくことが重要です。

FXの損失は一定条件で3年間繰り越せる

FXでは利益だけでなく、損失が発生した場合の税制も知っておくと役立ちます。一定のFX取引で生じた「先物取引に係る雑所得等」の損失は、一定の要件を満たして確定申告を続けることで、翌年以後3年間にわたり繰越控除できる制度があります。[参照]

たとえば前年に対象となるFXで80万円の損失を申告し、翌年に100万円の利益が出た場合、要件を満たして繰越控除を適用できれば、単純に100万円全額へ課税されるのではなく、繰越損失を差し引いて税額を計算できます。

損失を繰り越すには確定申告が必要になるため、「損をした年だから税金がないので何もしなくてよい」と考えると、翌年以降に利用できる制度を逃す可能性があります。

海外FXなどは同じ20.315%とは限らない

ここまでの20.315%という説明は、金融商品取引法上の一定のFX取引を前提としています。すべての「FX」と名の付くサービスへ一律に適用できるわけではありません。

国税庁は、金融商品取引業者または登録金融機関以外との一定の店頭デリバティブ取引について、申告分離課税の対象にならない場合があると説明しています。[参照]

特に海外業者を利用している場合は、国内の登録FX業者と同じ税率だと思い込まず、業者の所在地や登録状況、取引の法的な分類を確認する必要があります。判断が難しい場合や利益が大きい場合は、税務署や税理士へ確認するのが安全です。

まとめ:FXの約20%には住民税5%も含まれている

一般的な国内FXの利益に対する税率は、所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=合計20.315%です。そのため「所得税20%を払った後、さらに住民税5%が追加されて約25%になる」という仕組みではありません。

課税対象となるFX利益が100万円なら、単純計算した税負担は合計約20万3,150円です。そのうち国税部分が約15万3,150円、住民税部分が約5万円という内訳になります。

ただし、所得税と住民税では支払う時期が異なることが重要です。確定申告後に手元の資金を使い切ってしまうと、後から住民税の負担を重く感じる可能性があります。FXで利益が確定したら、合計税率だけでなく税金の内訳と納付時期まで把握し、納税用の現金を確保しておくと安心です。

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